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農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号

第93条

法第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 種目 二 所在の場所 三 数量 四 価格 五 貸付けの始期及び期間 六 借賃 七 借賃の支払の方法 八 その他貸付の条件 九 相手方の氏名又は名称及び住所 十 その他必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし