HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号

第96条(売払いの手続)

法第四十七条の認定があつた土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、その用途を明らかにしなければならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし