HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号

第97条

法第四十七条の所管換又は所属替の手続は、国有財産法の定めるところによる。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし