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農地法施行規則
昭和二十七年農林省令第七十九号
第97条
法第四十七条の所管換又は所属替の手続は、国有財産法の定めるところによる。
この条文が引く先
1
引用
農地法
第47条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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