農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号 第98条(立入調査の通知) 法第四十九条第三項の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。 一 目的 二 調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所 三 調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限