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計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号

第11の7条(債権に関する特別の書類)

国の債権の管理等に関する法律第三条第一項ただし書に規定する債権については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし