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計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号

第16条(競争契約に関する書類の添付)

一般競争に付した財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、千万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。 一 公告に関する書類 二 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類 三 全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書 四 契約書の附属書類 2 前項の規定は、指名競争又はせり売りによった契約による歳入について準用する。

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なし