HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号

第26条(直営工事に関する書類の添付等)

直営工事の最初の支出について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、工事費総額が五千万円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。 2 直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があった場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支出について計算証明をするときの証拠書類に添付しなければならない。 3 第一項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1