計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号
第28条(委託に関する書類の添付等)
委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、三千万円を超えない委託に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
2 前項の委託に関する事項については、年度内実施部分に関する報告書を年度経過後三月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。