HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号

第30の11条(証拠書類に付記する事項)

第三十条の九第三号に規定する日本銀行の支払済書(当該支払済書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、支払時期、支払方法その他支払の内容を明らかにした事項を付記しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし