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抵当証券法昭和六年法律第十五号

第2条

左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ抵当証券ヲ発行スルコトヲ得ズ 一 抵当権ガ根抵当ナルトキ 二 抵当権ニ付本登記ナキトキ 三 債権ノ差押若ハ仮差押ノ登記又ハ抵当権ノ処分禁止若ハ抵当権ヲ他ノ債権ノ担保ト為シタル旨ノ登記アルトキ 四 債権又ハ抵当権ニ附シタル解除条件ノ登記アルトキ 五 抵当証券発行ノ特約ナキトキ

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なし

この条文を準用・引用する条文 2