計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号
第58の2条(国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)
国の債務(国債を除く。以下同じ。)については、証明責任者は、次の各号に掲げる債務の区分に応じ、当該各号に定める者とし、証明期間は、一年とする。 一 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為に係る債務 支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。) 二 次に掲げる債務 当該債務に関する事務を管掌する職員 イ 予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務 ロ 法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が定められているものに係る債務(法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が具体的な金額をもって明確に定められていない債務のうち、次のいずれにも該当する債務を含む。) (1) 国の後年度の財政負担となる、又はなることがある債務であること。 (2) 法律、条約等で債務負担の権限が付与されている債務であること。 (3) 次項に規定する債務負担額計算書に記載し、又は記録する金額の計数が同計算書の作成時までに制度上具体的に把握できる債務であること。 ハ 他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。) 三 歳出予算の繰越しに係る債務 歳出予算の繰越しの手続に関する事務を委任された支出負担行為担当官その他の職員
2 計算書は、債務負担額計算書(第六号の二書式)とする。