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計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号

第70条(独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)

別表第一の第一欄に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の会計については、証明責任者は、法人の長とし、証明期間は、一月とする。 2 計算書は、合計残高試算表(合計試算表、残高試算表その他これらに類するものを含む。以下同じ。)とする。 3 次条から第七十五条までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

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なし