計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号 第81条(財務諸表及びその添付書類) 国立大学法人法第三十五条の二において読み替えて準用する通則法(以下「準用通則法」という。)第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 2 前項の財務諸表には、準用通則法第三十八条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。