計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号
第101条(センター支出官の証拠書類の編集の特例)
第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、第三十条の十第二項の規定は適用しない。
2 前項に規定する場合は、第三十条の十第三項及び第四項の規定を準用する。 この場合において、同条第四項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と読み替えるものとする。
3 第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、同条に規定する証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合(これらのほかに同条に規定する証拠書類を提出する場合を除く。)には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨を併せて送信しなければならない。