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人事院規則九―一三(休職者の給与)昭和二十七年人事院規則九―一三

第2条

前条第二号に規定する場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第八条に規定する行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、給与法第二十三条第五項に定める給与のうち期末手当以外の給与は支給しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし