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人事院規則一一―四(職員の身分保障)
昭和二十七年人事院規則一一―四
第14条
(受診命令に従う義務)
職員は、第七条第三項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
この条文が引く先
1
引用
人事院規則一一―四(職員の身分保障)
第7条
(本人の意に反する降任又は免職)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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