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人事院規則一一―四(職員の身分保障)昭和二十七年人事院規則一一―四

第14条(受診命令に従う義務)

職員は、第七条第三項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし