外航船舶建造融資利子補給臨時措置法昭和二十八年法律第一号 第1条(目的) この法律は、外航船舶の建造に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給することにより、外航船舶の建造を促進するとともにわが国海運の健全な振興を図ることを目的とする。