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酒税法
昭和二十八年法律第六号
第13条
(酒母等の製造免許の取消)
前条第一号から第三号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
酒税法
第6の3条
(移出又は引取り等とみなす場合)
準用
酒税法
第10条
(製造免許等の要件)
準用
酒税法
第21条
(製造免許等の通知)
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