酒税法昭和二十八年法律第六号 第22条(課税標準) 酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。