酒税法昭和二十八年法律第六号
第23条(税率)
酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。 一 発泡性酒類 十五万五千円 二 醸造酒類 十万円 三 蒸留酒類 二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額) 四 混成酒類 二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
2 発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類に係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十万円とする。
3 蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき三十七万円とする。
4 混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。 一 合成清酒 十万円 二 みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。) 二万円 三 甘味果実酒及びリキュール 十二万円(アルコール分が十三度以上のものにあつては、十二万円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに一万円を加えた金額) 四 粉末酒 三十九万円
5 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。