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酒税法昭和二十八年法律第六号

第29条(輸出免税)

酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該酒類の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。