酒税法昭和二十八年法律第六号
第34条(保存酒類の変換及び処分等)
第三十一条第一項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。
2 第三十一条第一項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、国税通則法に規定する担保の処分の例により当該酒類を処分してその酒税及び処分費に充てる。
3 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十四条の規定は、第三十一条第一項の規定により保存された酒類について準用する。