酒税法昭和二十八年法律第六号 第48条(申告義務等の承継) 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。 一 第三十条の二第一項若しくは第二項、第三十条の三第一項(同条第三項の場合に限る。)又は前条の規定による申告の義務 二 第四十六条の規定による記帳の義務