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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第4条
(法人格及び住所)
酒類業組合は、法人とする。 2 酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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