酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第7条(組合の地区) 酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とする。 但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。