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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第12条
(任意脱退)
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
(商業登記法の準用)
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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