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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第15条
(発起人)
酒類業組合を設立するには、その組合員になろうとする者三人以上が発起人となることを要する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
(商業登記法の準用)
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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