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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第20条
(理事への事務引継)
発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第60条
(設立の登記)
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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