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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第21条
(成立の時期)
酒類業組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
(商業登記法の準用)
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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