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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第23条
(役員)
酒類業組合に、役員として理事二人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
(商業登記法の準用)
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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