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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第46条(協定の廃止)

協定の廃止は、総会の議決によらなければならない。 2 酒類業組合は、協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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なし