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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第48条
(過怠金)
酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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