酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第49条(検査員) 酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。 2 検査員は、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。