酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第51条(経費の賦課) 酒類業組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。