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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第52条
(使用料及び手数料)
酒類業組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
(商業登記法の準用)
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