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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第54条(合併)

酒類業組合は、合併をすることができる。 2 酒類業組合が解散した場合には、当該酒類業組合は、合併(合併により当該酒類業組合が存続する場合に限る。)をすることができない。 3 合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合は、当該合併により消滅する酒類業組合の権利義務を承継する。 4 第十九条の規定は、酒類業組合の合併について準用する。 この場合において、同条第一項中「発起人」とあるのは「合併をしようとする酒類業組合の理事」と、「前条第一項の創立総会」とあるのは「第五十五条第一項の総会又は第五十六条第二項の創立総会」と読み替えるものとする。