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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第56の2条(合併の時期)

酒類業組合の合併は、合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

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なし