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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第59の2条(登記の期間)

この法律の規定により登記を必要とする事項のうち財務大臣の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。

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なし