酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第63条(職務執行停止の仮処分等の登記) 酒類業組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。