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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第72条
(変更の登記の申請)
第六十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第60条
(設立の登記)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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