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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第75条(合併による変更の登記の申請)

合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 当該合併について第三十八条第一項の議決があつたことを証する書面 二 第五十四条の二第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 三 合併により消滅する酒類業組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書