酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号
第92条(交付金の交付)
国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を交付することができる。
2 国は、酒類業組合等に対し、その組合員若しくは会員(その直接又は間接の構成員を含む。)又はこれらの役員の報酬の支払に充てるため、交付金を交付してはならない。
3 第一項の規定による交付金の交付の手続については、政令で定める。