酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第97条 第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項の認可を受けない協定を実施した酒類業組合等の理事は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。