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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第99条
第六条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第6条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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