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麻薬及び向精神薬取締法
昭和二十八年法律第十四号
第5条
(免許の有効期間)
麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
麻薬及び向精神薬取締法
第2条
(定義等)
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