麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号 第6条(免許の失効) 麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。 一 次条第一項の届出があつたとき。 二 当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。