麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号
第20条(製造)
麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。)を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 二 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第七号並びに第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合
2 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。 但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。