HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第50の6条(登録の失効)

向精神薬試験研究施設設置者の登録は、第五十一条第三項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし