麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号 第50の21条(保管等) 向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。