麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号 第50の25条(適用除外等) 別表第三第十二号に掲げる向精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。